20歳になったら

国などからもらえる手当てなどは、20歳になることで、変わってきます。
在宅障害者手当ては、引き続きの受給ができますが、障害児福祉手当や、特別児童扶養手当、児童扶養手当が終了してしまいます。
では、20歳以降は在宅障害者手当てしか、受給できないのでしょうか?障害児福祉手当に変わって、特別障害者手当ての申請ができます。
そして、障害者基礎年金の受給申請も出来るようになるのです。

また、間違ってもこれらのものは、本人のために国から補助などの意味で出されている、納税者の税金からのものです。本人の意思に反して家族が使用したり、遊ぶためや裕福な生活などのためになどに申請するのでしたら、絶対にやめてください。

特別障害者手当ては、障害児福祉手当にかわるものとされますが、審査は厳しくなります。
医師の診断書の提出で、審査を受けます。
審査をクリアすると、年額31万9440円の受給ができます。

次に障害者基礎年金ですが、これは今までの手当てとは異なり、収入の扱いとないます。
あゆみは、実家で暮らしていて、母の扶養親族になっています。
扶養親族がある程度の収入を得るようになると、扶養を抜けなくてはなりません。
扶養を抜けるということは、市民税・県民税なども、自分で払わなくてはならなくなるのです。(控除はあるので、福祉事務所で相談できます)
しかし、年金だけであれば、国で決められている扶養親族の収入制限の最高ラインには届かないので、扶養を抜けなくても構いません。
税金の関係ではそれだけなのですが、健康保険証は扱いが違ってきます。病院など不便になりますね。
母は社会保険に入っているので、会社の組合のラインが設けられており、組合によって多少の差があります。
母の勤め先では、そのラインもクリアしていたので、今までどおりの生活となりましたが、ここでクリアできていないと、自分で国民健康保険に入り、保険料を納めていかなくてはなりません。
しかし、障害者基礎年金を受給することによって、免除の審査をうけることができます。

障害者基礎年金の申請は、20歳の誕生日を過ぎてから出なくてはできません。
書類も、20歳を越えていることが絶対条件になるのです。
審査をクリアすると、年額99万3100円(1級)、受給ができます。
20歳の誕生日を迎え、申請をするために、書類を持って区役所にいきました。
これまでに、書類をもらいにいき、診断書(20歳の誕生日以降のもの)などを揃えます。
診断書は、信頼している医師に書いてもらいましょう。
一般に送付される国民年金手帳の番号が大切なので、申請の時は、振込先の通帳と印鑑、障害者手帳と一緒に、持参しておくと良いでしょう。

こうして、年金の手続きを終えて、2〜3ヶ月以降から、きちんと受給ができます。

難しいことは余りありませんが、福祉事務所の担当ケースワーカーと、話し合いながら、いろいろ決めていく事がいいと思います。

もし、書類の書き直しなどで提出時期がずれてしまっても、1年間以内なら、誕生日まで、さかのぼって振り込まれます。
安心して書類を作って行ってください。