未成年のうちは…

未成年の間に、本人に受給資格があるものは、在宅障害者手当てと障害児福祉手当です。
在宅障害者手当ては、知能指数は低くないので、重度障害者認定になります。

また、間違ってもこれらのものは、本人および扶養家族のために国から補助などの意味で出されている、納税者の税金からのものです。遊ぶためや裕福な生活のためなどに申請するのでしたら、絶対にやめてください。

住まいは神奈川県横浜市なので、神奈川県と横浜市でやっている、2つの在宅障害者手当てを受給することができ、年額7万円の手当ての受給。
児童福祉手当ては、障害によって受給額が変わることはないので、年額17万5320円の受給ができることになります。

次に20歳未満なので、扶養するものに支給される、手当てがあります。
ここでは母が、その受給資格があります。
特別児童扶養手当は、1級の身体障害者手帳があるので、年額61万8600円の受給ができます。
それ以外にも、母子家庭のために、児童扶養手当が支給されます。
3人娘があるので、年額9万6000円受給ができます。